台湾総督府法院条例中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾総督府法院条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01067100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年04月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 覆審法院は近年民事事件の増加と公証及土地登記制度の施行に伴ひ書記の定員を倍加し事務の劇増を来したるを以て書記長を置くの必要を認む是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663466
[件名・細目]「台湾総督府法院条例中ヲ改正ス」(類01067100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663466(参照 2026-07-10)
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