馬政局雇員給料支給規則ヲ定ム
- 件名
- 馬政局雇員給料支給規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類01053100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年12月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 事由 1本規則は常時臨時を問はす本局又は場所に於て傭入れたる雇員以下に適用するものとす 2第4条に於て本局在勤者と本局外在勤と給料支給期日を異にしたるは従来の例に依りたるのみならす本局外在勤者に対しては仮令其月25日に打切り請求せしむるも事実給料を受領するは翌月に越ゆるを以て寧ろ1ヶ月分を取纏め翌月早々支給するを便利と認む 3第7条に但書を設けたるは直接事業に従事し居るものは事業上一般の休日と雖も廃休を命し執務せしむること甚た多し此場合に於て一般の休に欠勤したるものに対し給料を支給することゝせんか其弊害計るへからさるものあるを以て此等欠勤者に対しては給料を支給せさるを至当と認めたるに依る 4第7条第1項第1号に特に許可したる休日に給料を支給することにしたるは本局に在りては暑中賜腵又直接事業に従事し居るものに対しては一般の休日に廃休を命する場合あるを以て之等の場合及又は奨励上特に休暇を与ふる
- 関連事項
- 稟定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663529
[件名・細目]「馬政局雇員給料支給規則ヲ定ム」(類01053100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663529(参照 2026-08-30)
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