関東都督府通信官署ニ於テ現業ニ従事スル者ニ勤勉手当ヲ給ス
- 件名
- 関東都督府通信官署ニ於テ現業ニ従事スル者ニ勤勉手当ヲ給ス
- 請求番号
- 類01053100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年04月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令106
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 通信現業の事務は瞬時も其の運行を休止することを許さす随て之に従事する者の勤労多大なるを以て処務の敏活を期せんと欲せは勢職員の増加を来し経費亦膨脹するを免れす是に於て逓信省の例に傚ひ勤勉手当の制を設け一定の俸給以外別に時々手当を給与し其の勤労に報ゆると共に之を奨励鼓舞し以て職員の増加と経費の膨脹を防かんとす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令百六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663530
[件名・細目]「関東都督府通信官署ニ於テ現業ニ従事スル者ニ勤勉手当ヲ給ス」(類01053100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663530(参照 2026-08-04)
...