明治三十四年勅令第六十四号・(東京府下及沖縄県下ノ島嶼ニ在勤スル地方官庁ノ判任官及巡査看守ニ手当給与ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十四年勅令第六十四号・(東京府下及沖縄県下ノ島嶼ニ在勤スル地方官庁ノ判任官及巡査看守ニ手当給与ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01053100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年04月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令92
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 島司月手当給与に関する件 東京府下小笠原島其他諸島及沖縄県下宮古島其他諸島に在勤する地方官庁の奏任官(技師)判任官巡査雇員に対しては明治34年勅令第64号に依り又島嶼の裁判所に在勤する判事検事に対しては同33年勅令第77号に依り已に夫夫月手当を支給し来りしも独り島司に限り之か支給の途なく彼此の間権衡を得さるを以て曩に明治41年度予算編成の際該経費を計上せし処今般該予算は公布せられたる
- 関連事項
- 勅令九十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663532
[件名・細目]「明治三十四年勅令第六十四号・(東京府下及沖縄県下ノ島嶼ニ在勤スル地方官庁ノ判任官及巡査看守ニ手当給与ノ件)・中ヲ改正ス」(類01053100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663532(参照 2026-08-09)
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