陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則○清国駐箚陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則○清国駐箚陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01053100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令62、勅令63、勅令64
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 軍備の充実並制度の改正等に伴ひ改正の必要あるに由る○交代制度を廃したると被服経理を内地同様各部隊に委任する等の必要あるに由る○台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則改正の結果に由る
- 関連事項
- 勅令六十二、六十三、六十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663608
[件名・細目]「陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則○清国駐箚陸軍部隊給与令中ヲ改正ス」(類01053100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663608(参照 2026-09-02)
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