海軍給与令○関東州在勤者海軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍給与令○関東州在勤者海軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01053100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令65、勅令66
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第34条第2項の改正、技術奨励上本案の如く改正を必要と認むるに由る 第4章中第8節食卓手当に関する規定の削除、従来食卓手当として艦船乗組の准士官以上、候補生及文官に支給する金額は総て其の食費に充当すへきものなるに依り該規定は寧ろ第7章糧食の部に編入し食料として支給するを至当と認むるに由る 第7章糧食の上に「食料及」を加へたるは食卓手当を食料と改め本章中へ編入したるに由る 第79条の2第80条第81条第83条第83条の2第87条第90条の追加改正及削除、食卓手当に関する規定編入の結果に由る但し第80条及第83条中に於て「練習所」を削りたるは条例改正の結果に外ならす 第90条の改正、現行法の如き食料を定むるに就ての標準は本令中に規定し置くの必要なきを認むるに由る 第1表中の改正、下士卒の乙額を受くる者に在りても厳格なる紀律の下に於て一定の日課に服従せしむるものなるに依り
- 関連事項
- 勅令六十五、六十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663611
[件名・細目]「海軍給与令○関東州在勤者海軍給与令中ヲ改正ス」(類01053100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663611(参照 2026-08-05)
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