海軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01053100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年08月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令205
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第31条第2項中に「清国」を加へたるは従来艦船乗員の外国に於て入院若は陸地療養を為す者には其間旅費を支給するを以て特に台湾のみを指定したるも今回清韓樺太旅費規則を制定し同地に於て入院若は陸地療養を為す者に対しては之か支給を止め加俸を支給することゝ為したるに由る 第63条第2項中「外国」を削りたるは今回制定の清韓樺太旅費規則に於ても支度料を支給するに由る 第5表乃至第7表中の改正は亜細亜露領沿岸に於ても北緯60度以北は緯度相当の加俸を支給するを至当と認むるに由る
- 関連事項
- 勅令二百五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663612
[件名・細目]「海軍給与令中ヲ改正ス」(類01053100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663612(参照 2026-08-02)
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