交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林区署職員及雇員ニ手当ヲ給与ス
- 件名
- 交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林区署職員及雇員ニ手当ヲ給与ス
- 請求番号
- 類01053100
- 件名番号
- 033
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年10月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令261
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 沖縄県下の国有林野は従来沖縄県の管理に属せしも本年7月1日より鹿児島大林区署の管理に移りたるを以て同県下に小林区署1ヶ所保護区5ヶ所を新設し已に其職員も任命せり然るに由来同県下の諸島は遠く内地と隔絶し交通最も不便の地にして其各保護区所在地の如き近きも十数里遠きは数十里の外に出されは日常の物資すら容易に弁する能はす随て生活上の冗費尠少ならさるのみならす此等の個所に在つては学校病院等の設備もなく任に此等の個所に赴く者の困難は実に意想の外にあり殊に西表島の如きは劇烈なる麻剌利亜病毒潜在し加ふるに飲料水不良島人と雖も能く此の病魔に襲はれさるもの少しと云ふ況んや気候風俗を異にせる内地人に於てをや而して如此は単り同県下の島嶼のみに止らす同県以外の島嶼に於ても亦之を見る所なりとす叙上の如き交通至難又は風土劣悪なる島嶼に在勤する者に対し相当の手当を給与し以て安して其職務に就かしむるは最も緊要の事項
- 関連事項
- 勅令二百六十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1663685
[件名・細目]「交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林区署職員及雇員ニ手当ヲ給与ス」(類01053100-03300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1663685(参照 2026-08-04)
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