海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生、主計学生条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生、主計学生条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01063100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年12月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令295
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行条例第1条には造兵学生は東京帝国大学工科大学又は京都帝国大学理工科大学に於て其専門の学科を修むることを規定したるも前記京都帝国大学に於ける規定は大学の組織上理科と工科と合併して1科を組成しあるに基因し既成文の精神は造兵学生は専門の工科を修めしむることゝなり居るも元来造兵学生中には専門の工科を修めたるものゝ外無線電信機無線電話機水中信号機潜望鏡照準望遠鏡弾着観測鏡及距離測定儀等電気及光学に属する理論及実験に充分堪能なる者を要するも是等は工科修業者のみにては兵器改良日進の今日帝国海軍に於て健全なる兵器の進歩を期待するを得さるを以て主文の如く物理科に於て修業せしむる必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百九十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1664283
[件名・細目]「海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生、主計学生条例中ヲ改正ス」(類01063100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1664283(参照 2026-07-18)
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