河川法ニ依ル河川ニ関スル工事ノ為不用ニ帰スル土地処分方
- 件名
- 河川法ニ依ル河川ニ関スル工事ノ為不用ニ帰スル土地処分方
- 請求番号
- 類01065100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年05月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令119
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 河川法の適用を受けたる河川敷地の公用を廃したる地所は明治32年勅令第391号に依り府県知事に於て処分すへきものにして右勅令は土地処分に関し最も公平適切なる規定を為せり然るに河川法の適用を受けさる土地の処分に付ては明治23年勅令第275号官有財産管理規則及同年勅令第135号官有地特別処分規則に依るの外他に処分方法なきか故に同しく河川工事に基き不用に帰したる土地にして同一の処分を為す能はさるのみならす往々適切なる措置を為し能はすして已を得す不条理なる処分を為ささる可らさることあり殊に木曽川改修工事の為め公用を廃せる佐屋川の川敷及堤敷は去る明治22年中愛知県知事の申請に基き右地所中移住人民に払下くるものは其代金を其払下残地は其地所を地方税経済に下付する旨指令せられたるものにして
- 関連事項
- 勅令百十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1664565
[件名・細目]「河川法ニ依ル河川ニ関スル工事ノ為不用ニ帰スル土地処分方」(類01065100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1664565(参照 2026-08-12)
...