感化法中ヲ改正ス
- 件名
- 感化法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01065100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年04月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律43
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 感化法中改正法律案理由書 刑法の改正に依り14歳に満たさる者の行為は之を罰せさることとなり又懲治場留置の制を廃したるを以て不良少年は専ら之を感化院に収容せさるへからさるに至れり依て国庫補助の途を啓くと共に必要ある場合には国費を以て感化院を設け其の他不備の点を修正し以て同法の施行を全からしめむとす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律四十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1664570
[件名・細目]「感化法中ヲ改正ス」(類01065100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1664570(参照 2026-09-05)
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