海軍高等武官進級条例○海軍高等武官補充条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍高等武官進級条例○海軍高等武官補充条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01054100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年04月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令96、勅令97
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海軍高等武官進級会議及同任用会議に列席すへき諸員中将官会議議員は其の会議の性質上必すしも参与を要すへきものに非す却て司令長官を置かれさる艦隊に在ては其の司令官を参列せしむるの要あり又将校相当官は終始会議に参列すへき必要なきを以て孰も本文の通改正せらるるの適当なるを認むるに依る
- 関連事項
- 勅令九十六、九十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1664679
[件名・細目]「海軍高等武官進級条例○海軍高等武官補充条例中ヲ改正ス」(類01054100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1664679(参照 2026-08-30)
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