明治三十九年勅令第二百九号・(南満州鉄道株式会社ノ職員ト為リタル官吏ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十九年勅令第二百九号・(南満州鉄道株式会社ノ職員ト為リタル官吏ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01054100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年09月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令233
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 機密送第158号 鴨緑江採木公司は昨11日調印の章程に依り愈本月25日を以て開業すへきことと相成候処御承知の通同公司は日清両国の官弁に属する次第に有之候のみならす公司経営上可成適当なる人物を其職員に選任すること必要に有之候に付南満洲鉄道会社職員の例に依り在官者をして在官在職の侭該公司の職員となるの途を開く様致度候に付ては明治39年8月勅令第209号改正の件に関し別紙の通勅令発布方至急御取計相成
- 関連事項
- 勅令二百三十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1664751
[件名・細目]「明治三十九年勅令第二百九号・(南満州鉄道株式会社ノ職員ト為リタル官吏ニ関スル件)・中ヲ改正ス」(類01054100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1664751(参照 2026-09-08)
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