兌換銀行券条例中ヲ改正ス
- 件名
- 兌換銀行券条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00365100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年07月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第59号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議兌換銀行券条例改正追加按を審査するに現行兌換銀行券条例第2条は相当の銀貨を置き準備に充つと云に止り簡にして尽さす要するに当時日本銀行創設後未た歳月を経さるを以て一時之を試行せられたるに過きさるなり今や幣制大に整理し日本銀行も亦相当の経験を経たるを以て本条の改正は時宜に適するものと認む殊に政府発行紙幣を一掃して中央銀行をして之を発行せしむるは財政の要訣にして欧洲各国中財政整理の称ある諸国の制大抵然らさるなし依て本按は可決せられ然るへし但第2条第2項国立銀行紙幣の消却高は当初よりの消却高を包含するやの嫌あるを以て20年以降に係ることを明にし又政府紙幣消却の為め借入金をなすの項は原按之を附則としたるも此項は重要の点なるを以て第2条第4項とし且つ其償却に関する1項を加へ其他文字の妥当ならさるものは修正を加へたり
- 関連事項
- 紙幣・勅令第五十九号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1664778
[件名・細目]「兌換銀行券条例中ヲ改正ス」(類00365100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1664778(参照 2026-04-15)
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