大蔵省中山道鉄道公債金札引換無記名公債無記名起業公債証書若クハ利札ニシテ本年勅令第七十三号同大蔵省令第十五号実施以前ニ紛失消滅等ニ係ルモノ処分方ヲ稟定ス
- 件名
- 大蔵省中山道鉄道公債金札引換無記名公債無記名起業公債証書若クハ利札ニシテ本年勅令第七十三号同大蔵省令第十五号実施以前ニ紛失消滅等ニ係ルモノ処分方ヲ稟定ス
- 請求番号
- 類00365100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年12月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 中山道鉄道公債金札引換無記名公債無記名起業公債の証書若くは利札にして本年勅令第73号同大蔵省令第15号実施以前に紛失消滅等に係りたるものは総て旧条例に拠り処分すへきは勿論の義なれとも又翻て考ふるに今や已に旧条例の不穏当なるか為め来年1月以降は其取扱を変更して整理公債条例に拠らしめらるゝの日に当りて尚ほ旧条例を適用するは稍不穏の思なきを得さるのみならす又実際債主の事情憫量すへきものなしとせす殊に過般駅逓局の火災に遭ひ巨額の起業公債証書を焼失せし大分県第23国立銀行の如きは多年営業資本を渋滞せしむるのみならす他日営業年限満ち閉店を為すへき時に至ると雖も尚之か代証書の交付を受くる能はさるの不幸なきを保せす因て今債主の事情を酌量し本年12月31日まてに以上証書及ひ利札の紛失消滅等に帰するものに向ては新旧条例を対比し其債主に対して便益あるものに従ひ之を処分し可然此段閣議を請ふ 明治21年12月11日
- 関連事項
- 稟議・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1664844
[件名・細目]「大蔵省中山道鉄道公債金札引換無記名公債無記名起業公債証書若クハ利札ニシテ本年勅令第七十三号同大蔵省令第十五号実施以前ニ紛失消滅等ニ係ルモノ処分方ヲ稟定ス」(類00365100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1664844(参照 2026-04-14)
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