醤油税則ヲ改正ス
- 件名
- 醤油税則ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00367100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年06月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第47号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 醤油税法案説明 醤油税則施行以来の実況を通観するに其賦課法たる醤油製成の後其石数を検査し之か税を査定すにあり而して其醸造に於ける一定の季節なきのみならす腐敗変味の速かなるか為め其需用に応し年中少量の諸味を数回に絞搾し或は更に其滓粕に再三の製作を加へて番醤油を製出するを通習とす故に器械封緘の開鎖より諸味の熟成番醤油製出の時に至るまて毎回之を検査せさるを得す宦民の煩労実に頻煩なりとす且其諸味と製成醤油の分量たる或は諸味1石よりしては8、9斗を製成するあり或は1石乃至2、3石を製成するあり其製成石数の寡量なるものは上等品にして多量なるものは品位極めて粗悪に属し価格も亦之に随ふ然るに現行法は其品位の精粗価格の高低を論せす均しく1石1円の税率を課するものは課税上不公平あるを免かれす是此税則を改正し課税の方法を改めて澑を除く外総て諸味の石数に応し1石金1円と定む
- 関連事項
- 勅令第四十七号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665047
[件名・細目]「醤油税則ヲ改正ス」(類00367100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665047(参照 2026-04-14)
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