菓子税則中ヲ改正ス
- 件名
- 菓子税則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00367100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年02月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第8号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 菓子税則中改正加除之件議按総体説明 本案の要旨は左の如し 第1 菓子税則現行法中菓子売上高検査の煩苛なる弊害を除き之に代るに簡単なる郡区長の調査を以てする事随て人民犯罪に陥り易き陥穽を除き且徴税費を大に節減する事 第2 営業者にして其雇人2人ある者と唯1人ある者との営業税率を区別し以て細小なる営業者の負担を軽くする事 是也此改正に由れは今日の如く製造税の頻煩検査に営業者を疾ましむ事なし只毎年1回営業人の届出と其際府県庁の調査とに頼り(臨時必要不得止場合の外は臨検することなきものとす)以て課税の公平(公平に庶幾きもの)を得へきなり果して然れは此改正の結果は一方に向ては営業者か現今甚た疾む所の売上高検査の頻煩苛細なる弊害を除去すると同時に他の一方に向ては管庁の労費を減し大に徴税費金を節約することを得へく又犯罪人を減することを得へし若夫其税金収入の総額は改正に由りて其幾分を減ずべきものとする
- 関連事項
- 勅令第八号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665053
[件名・細目]「菓子税則中ヲ改正ス」(類00367100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665053(参照 2026-09-13)
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