明治三十九年勅令第八十七号・(関税率調査ニ関スル職員ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十九年勅令第八十七号・(関税率調査ニ関スル職員ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01051100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年08月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令194
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治39年勅令第87号を以て関税率調査の為当省に臨時属専任2人技手専任6人を置き主税局に属せしめられたり然るに爾来該調査の進行上現員にては充分に之を遂行する能はさるを以て属1人技手5人の増員を要す
- 関連事項
- 勅令百九十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665071
[件名・細目]「明治三十九年勅令第八十七号・(関税率調査ニ関スル職員ノ件)・中ヲ改正ス」(類01051100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665071(参照 2026-09-04)
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