税関官制中ヲ改正ス
- 件名
- 税関官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01051100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年03月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令48
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 枢要の地区2箇所を開港とし税関支署を設置すると大阪港貿易の発展に伴ひ桜島埋立地に税関出張所を設くると神戸税関川崎波止場設備の完成したると横浜税関海面埋立及陸上設備費に属する陸上設備の内40年度中に完成すへき上屋を一般使用に供すると若松、室蘭、青森各港に於ける輸入品目中制限を解除せらるゝものあると税関備付に係る起重機に対し使用料の徴収を開始すると外国小包郵便物の増加したる等税関事務の膨脹に伴ひ事務官補10人監視4人鑑定官補12人監吏37人技手2人の増員を要する外私設保税倉庫に特派すへき監吏の需用増加に伴ひ更に特派監吏30人の増員并前年度中の新造に係る監視用小蒸気船1隻の船員として技手3人の増員を要するに依り税関官制を改正するの必要あり
- 関連事項
- 勅令四十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665137
[件名・細目]「税関官制中ヲ改正ス」(類01051100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665137(参照 2026-07-29)
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