軍馬補充部条例○陸軍兵器廠条例○砲兵工廠条例○陸軍運輸部条例○陸軍会計監督部条例○陸軍衛生材料廠条例○陸軍被服廠条例○陸軍糧秣廠条例○衛戍病院条例○陸軍経理学校条例○陸軍軍医学校条例○陸軍獣医学校条例ヲ改正シ○陸軍経理部条例○陸軍軍医部条例○陸軍獣医部条例○陸軍法官部条例ヲ定ム
- 件名
- 軍馬補充部条例○陸軍兵器廠条例○砲兵工廠条例○陸軍運輸部条例○陸軍会計監督部条例○陸軍衛生材料廠条例○陸軍被服廠条例○陸軍糧秣廠条例○衛戍病院条例○陸軍経理学校条例○陸軍軍医学校条例○陸軍獣医学校条例ヲ改正シ○陸軍経理部条例○陸軍軍医部条例○陸軍獣医部条例○陸軍法官部条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類01051100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年03月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令17、18、19、20、21、22、23、24
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 軍馬補充部条例外15条例改正及制定理由 1.軍馬補充部条例の改正は平時編制改正の結果支部を増加せると各支部に技師を置き又必要に応し軍医を置かんとするに由る 2.陸軍兵器廠条例中の改正は満洲韓国に兵器支廠を設置したるに依り其の統轄関係を明かにし現行条例中不備の点を修正せんとするに由る 3.砲兵工廠条例中の改正は平時編制の改正に依り所員を廃し軍医正を置きたると条例中不備の点を修正するの必要あるに由る 4.陸軍運輸部条例の改正は現行条例は主として台湾守備隊の輸送に任する規定なりしも今や満韓樺太等に大部隊を駐箚するに至り海上は勿論鉄道の輸送業務大に増大したる為条例全部の改正を必要とするに由る 5.陸軍会計監督部条例中の改正は陸軍経理部条例の制定に伴ひ改正の必要あるに由る 6.陸軍衛生材料廠条例中の改正は現行の条文中不備の点を改正せんとするに由る
- 関連事項
- 勅令25、26、27、28、29、30、31、32|br||br|勅令十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665201
[件名・細目]「軍馬補充部条例○陸軍兵器廠条例○砲兵工廠条例○陸軍運輸部条例○陸軍会計監督部条例○陸軍衛生材料廠条例○陸軍被服廠条例○陸軍糧秣廠条例○衛戍病院条例○陸軍経理学校条例○陸軍軍医学校条例○陸軍獣医学校条例ヲ改正シ○陸軍経理部条例○陸軍軍医部条例○陸軍獣医部条例○陸軍法官部条例ヲ定ム」(類01051100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665201(参照 2026-08-14)
...