臨時脚気病調査会官制ヲ定ム
- 件名
- 臨時脚気病調査会官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類01051100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年05月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令139
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 脚気病は陸軍に至大の関係あるを以て従来之か研究に従事せるも未た十分の成績を得す之れ必竟該病調査の事たる頗る至難の業にして其の関係する所極めて広きに依るものなるを以て特に調査会を設置し之か委員として各方面より専門学者を網羅し以て病原並治療予防に関する研究調査を為さしめんとす而して該病は民間に在りては患者少きにあらさるも他の伝染病と異り其の病性緩漫なるか為之か調査緊切ならさる事情あるに反し陸軍に於ては毎年該病の為兵員を損すること甚た多く殊に従来各戦役の実験に徴するも之か予防の方法を講するは軍事上極めて急務なるのみならす調査上多大の便宜を有する所なるか故に陸軍に於て本調査会を設くるの必要あり
- 関連事項
- 勅令百三十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665202
[件名・細目]「臨時脚気病調査会官制ヲ定ム」(類01051100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665202(参照 2026-07-28)
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