海軍工廠条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍工廠条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01051100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年02月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令12
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 従来委員なる職名は特種の必要に際し本職ある者をして兼務せしむる場合にのみ慣用せしも艤装委員の如き其性質上専務たることあるへき者に対しては同一職名の混用を避けんとするに依る
- 関連事項
- 勅令十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665267
[件名・細目]「海軍工廠条例中ヲ改正ス」(類01051100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665267(参照 2026-09-18)
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