要港部条例ヲ改定ス
- 件名
- 要港部条例ヲ改定ス
- 請求番号
- 類01051100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年06月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 各要港に於ける修理工場は先年大湊に水雷団を設置せられたる結果当時の要港部条例を適用すること能はさるに至り遂に同部より之を分離せられたるものなるも大湊に要港部を設置せられたる以来実験する処に依れは之を分離し置くの必要なく却て直属せしむるの便益多きを認めたるに依る
- 関連事項
- 報告
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665270
[件名・細目]「要港部条例ヲ改定ス」(類01051100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665270(参照 2026-07-31)
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