海軍監獄官制○明治三十七年勅令第三十一号・(臨時海軍監獄ニ関スル件)・○旅順海軍監獄官制中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍監獄官制○明治三十七年勅令第三十一号・(臨時海軍監獄ニ関スル件)・○旅順海軍監獄官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01051100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年09月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令240、勅令241、勅令242
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第2条の削除は目下提案中の海軍監獄令に同様の規定あるを以て本条を存するの必要なく其他各条の加除改正は監獄書記を廃し代ふるに監獄看守長を以てするの必要あるに依る○海軍監獄書記を廃せられたる結果本案の通改正するの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令二百四十、二百四十一、二百四十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665271
[件名・細目]「海軍監獄官制○明治三十七年勅令第三十一号・(臨時海軍監獄ニ関スル件)・○旅順海軍監獄官制中ヲ改正ス」(類01051100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665271(参照 2026-09-03)
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