海軍艦政本部条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍艦政本部条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01051100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年11月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令288
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第1条改正の要旨は艦政本部所掌中に製鋼に関することを加ふるに在り製鋼事業は造兵、造船、造機の事業と対立して呉工廠の所掌なることは工廠条例第2条第2項に明定しあり艦政本部条例に於ても之に照応して明文の規定あるを至当なりと認むるに依る 第3条第2号の改正は呉海軍工廠の製鋼事業に関することは艦政本部の何れの部に於て管掌するやを条例に於て明定するを至当と認むるに依る
- 関連事項
- 勅令二百八十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665272
[件名・細目]「海軍艦政本部条例中ヲ改正ス」(類01051100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665272(参照 2026-08-01)
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