海軍艦型試験所条例ヲ定ム
- 件名
- 海軍艦型試験所条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類01051100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年12月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令317
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 従来新艦艇を計画するに当り所要の速力を得るに必要なる機関力を予定するには既成の艦艇の試運転成績に徴し推定するを常とせしか近来各国海軍技術の進歩に伴ひ新に計画する所の艦艇の形状大小等に種々在来以外のものを必要とし既成の艦艇の成績中参考となすへきものなきこと往々にして新型の艦艇に在ては新計画の模型を造り速力に関する諸試験を行ふにあらされは所要の機関力を推定すること能はす之れ海軍艦型試験所の設置を必要とする所以なり
- 関連事項
- 勅令三百十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665273
[件名・細目]「海軍艦型試験所条例ヲ定ム」(類01051100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665273(参照 2026-08-16)
...