臨時仮名遣調査委員会官制ヲ定ム
- 件名
- 臨時仮名遣調査委員会官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類01052100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年05月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令136
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治33年文部省令第14号小学校令施行規則を以て字音仮名遣を簡約にしたる以来仮名遣の全体を通し整理統一したる成案を得んとして常に講究する所あり其結果本大臣の諮問に対し国語調査委員会及高等教育会議より答申せる改定案ありと雖も其侭直に採りて之を実行するに不可なる点あり尚調査の余地あるものと認むへし加ふるに明治33年に簡約にしたる字音仮名遣は単に之を小学校教育にのみ適用したりと雖も国語並に字音の仮名遣とも其性質上之を一般教育は勿論広く官公文書等にも適用するを妨けさることゝ定むるを適当と信す要するに仮名遣問題の解決は事頗る重大なるものあり依て此際広く多方面に渉り各種の関係者より委員を選択組織すへき仮名遣調査委員会を臨時に設置し以て慎重に審議決定するの必要あるを認む
- 関連事項
- 勅令百三十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665487
[件名・細目]「臨時仮名遣調査委員会官制ヲ定ム」(類01052100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665487(参照 2026-07-30)
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