林区署官制中ヲ改正ス
- 件名
- 林区署官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01052100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年11月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令284
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 青森大林区署庁舎は明治40年1月16日焼失せるに由り適当の箇所に之を新営するの必要あり然るに従来の敷地は狭隘なるを以て之を他に求めたるに青森県東津軽郡滝内村大字沖舘は交通至便なるのみならす現に沖舘貯木場の設置ありて其の管理上亦便宜なるを以て客年12月より同所に庁舎の建築に着手し今や其の工を竣へたるに依り之に移転せんとす是れ本改正を必要とする所以なり
- 関連事項
- 勅令二百八十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1665557
[件名・細目]「林区署官制中ヲ改正ス」(類01052100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1665557(参照 2026-08-04)
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