海軍被服条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍被服条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00615100
- 件名番号
- 039
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年07月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令62
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍被服条例中改正の件 従来海軍下士卒へ交付し来りたる雨衣は其品質未た充分ならさる箇所あり加ふるに日常は衣嚢内に格納し置き雨雪に際し之を使用するものなるを以て数十日間使用せさる場合あり其間航行艦等に在りては其航路に依り種々気候の変遷に遭ひ為に品質を変し破損を為し実用に適せさるに至るもの往々有之然るに現今の如く保存期限の制ある以上は実際使用に適せさるものと雖も其期満るまては空しく之を保存するか如き不都合あり依りて将来尚篤と品種を撰定し相当の制限を定め得るまては無年期と定め度依て此際左案の如く海軍被服条例第2表中を改正せられ度茲に閣議を乞ふ
- 関連事項
- 勅令六十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1666431
[件名・細目]「海軍被服条例中ヲ改正ス」(類00615100-03900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1666431(参照 2026-06-08)
...