海上衝突予防法
- 件名
- 海上衝突予防法
- 請求番号
- 類00624100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年06月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律5
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海上衝突予防法案理由 方今字内列国各其語を異にするも独海上に用ふる不言の言語即ち信号法其他海上の法規は時勢既に之か帰一を要するに迫れり海上衝突予防法の如きも亦其一なりとす而して本邦始めて海上衝突予防の方法を施行したるは実に明治5年7月第209号布告にして爾来数回の改正を加へ目今に至れり然るに去明治22年10月米国華盛頓府に開きたる万国海事会議の議決に係る問題の一たる海上衝突予防法は要するに従来列国の間に実施したる現行規則を訂正増補したるものにて之を現則に比すれは完全周到実際に適当の改良を加へたるものなり今や之を本邦に施行し以て海上に於ける人命財産をして一層其安寧を保全せしむるは乃ち国家の要務なりとす 抑該法は大別9類31条にして試に其類別を挙れは第1総則第2船灯第3霧中信号第4霧中速力第5航方第6航路信号第7懈怠の青第8特例第9難船信号とす
- 関連事項
- 法律五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1666532
[件名・細目]「海上衝突予防法」(類00624100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1666532(参照 2026-10-23)
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