陸軍各兵科現役士官補充条例及陸軍幼年学校生徒召募条例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍各兵科現役士官補充条例及陸軍幼年学校生徒召募条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00598100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年12月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令115
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 各兵科現役士官補充条例中及陸軍幼年学校生徒召募条例中改正を要する理由 陸軍将校生徒即士官候補生及幼年生徒召募の節は陸軍中央部より将校生徒試験委員を派遣して試験を為さしむるの例に有之候処右試験場は各師団僅に2、3ヶ所に過きす随て受験者は遠隔の地より集合せさるを得す為めに時日を徒費し往復に要する費用も亦少からす今更に各師団に3、4ヶ所を増設せは大に受験者に便宜を与ふへきは必然なるも之に要する試験委員を派遣せんには莫大の旅費を要し現今の経費にて支へ得る所に非す依て実地の試験は之を挙て師団長に任せ候得は試験委員の派遣を要せす而して試験場は師団毎に6ヶ所以上を開設せしめ候得は大に受験者に便宜を与へ多数の志願者を得へく又向来将校補充の必要に迫られ来年よりは士官候補生幼年学校生徒共多数の増募を要する折柄一層の便宜を与へさる可らさる事情も省み旁従前の将校生徒試験委員の組織は到底将来に存続することを得さる
- 関連事項
- 勅令百十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1667425
[件名・細目]「陸軍各兵科現役士官補充条例及陸軍幼年学校生徒召募条例中ヲ改正ス」(類00598100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1667425(参照 2026-10-13)
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