海軍准士官服務条例ヲ廃シ海軍准士官服役令ヲ定ム
- 件名
- 海軍准士官服務条例ヲ廃シ海軍准士官服役令ヲ定ム
- 請求番号
- 類00598100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年05月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令41
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 現行海軍准士官服役条例は元と陸海軍将校分限令に準して定められたる者に候処先般別に海軍将校分限令を分設せられしに従ひ亦改正を要する所あり抑も将校と准士官とは其間自ら区別ありと雖も其之を同一にして可なる者は務めて彼此相一致せしむるを要す且従来の経験に徴するに現行条例に於て准士官には只休職のみにして待命停職に入らしむるの階段なきを以て取扱上甚た不便を感せり因て今茲に将校と准士官と其分限の区別を明にすると同時に海軍将校分限令を参酌し待命休職停職に入るの階段を設け将校に適用する所と一致し以て実際に適応せしめ度候条現行の海軍准士官服役条例を廃せられ更に別紙案の如く海軍准士官服役令を制定せられ度
- 関連事項
- 勅令四十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1667427
[件名・細目]「海軍准士官服務条例ヲ廃シ海軍准士官服役令ヲ定ム」(類00598100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1667427(参照 2026-08-19)
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