海軍懲罰令中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍懲罰令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00598100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年06月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令50
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙海軍大臣請議海軍懲罰令中改正の件を案するに候補生の処罰法は従前該令中規定無之准士官下士は判任官なれとも職務並身分取扱上に於て互に異なる処あるか故に其懲罰も亦相異なりと雖判任文官に至ては其処罰等級の区分に依るの必要無之に付准士官以上に準せしめ其他軍属は卒に準するものとし又違犯者に在ては甲所に於て該令を犯し乙所に転したる場合に往々懲罰令の明文上疑義を生することあり依て之を明瞭ならしめんとするものにして何れも必要の改正と思考すれは請議の通にて可然と認む
- 関連事項
- 勅令五十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1667428
[件名・細目]「海軍懲罰令中ヲ改正ス」(類00598100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1667428(参照 2026-07-14)
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