愛媛県北宇和郡宇和島町々条例公告式及町役場吏員手当支給方、福岡県竹野郡船越村外一町二箇村組合常設委員条例改正ニ関スル件、長野県小県郡上田町区会条例、富山県射水郡氷見町町条例手数料徴収ニ関スル件、福岡県生葉郡町村組合学務委員条例ヲ定ム
- 件名
- 愛媛県北宇和郡宇和島町々条例公告式及町役場吏員手当支給方、福岡県竹野郡船越村外一町二箇村組合常設委員条例改正ニ関スル件、長野県小県郡上田町区会条例、富山県射水郡氷見町町条例手数料徴収ニ関スル件、福岡県生葉郡町村組合学務委員条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00590100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年06月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 当町条例及規則公告等町内へ公告方是迄一定の規程無之区々の取扱を為し来り斯ては一般周知不行届の掛念もあり且つ出費上にも関し彼是不工合に付今般更に本案の如く此の条例を発布し尓来取扱を一定せんとするにあり○本案発付の要たる伝染病患者有之際は主務吏員の斯務に鞅掌するは敢て怪むに足らさる所なり然ると雖も之れか為め病毒に感染又は死亡する者あるに至りては相当之れか報酬の道なかる可らす之れを他の官吏取扱に鑑みるも夫々規則の設あり故に斯法を設け併せて当務者の勉励心を喚起せんと欲すれはなり○本組合町村は従来秣山に関する事務の為め組成したるものなりしも今般土木に関する事項を本組合町村規約に追加する事に関係町村の協議整ひ町村制第116条により其筋の許可を得て共同処分する事となれり然るに本組合の内土木は単に山道々路の修補及橋梁の修補架替等に関する事務にして管理者たる郡長に於て直接之を処理する
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1667650
[件名・細目]「愛媛県北宇和郡宇和島町々条例公告式及町役場吏員手当支給方、福岡県竹野郡船越村外一町二箇村組合常設委員条例改正ニ関スル件、長野県小県郡上田町区会条例、富山県射水郡氷見町町条例手数料徴収ニ関スル件、福岡県生葉郡町村組合学務委員条例ヲ定ム」(類00590100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1667650(参照 2026-06-01)
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