在外海軍用地租税ハ前金払ヲ為スコトヲ得
- 件名
- 在外海軍用地租税ハ前金払ヲ為スコトヲ得
- 請求番号
- 類00561100
- 件名番号
- 051
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙海軍大臣請議在外借地料前金払の件を案するに同省石炭庫敷地として清国及朝鮮国に於て借入の地基に対する租税は訂約面に拠り翌年分を前年12月中に納付するものにして即ち前金払を要するものなり但し両国との訂約面には借地料と記載せす地租又は年税と記載しあるを以て勅令文には在外海軍用地租税と修正し発布相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令二十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1667803
[件名・細目]「在外海軍用地租税ハ前金払ヲ為スコトヲ得」(類00561100-05100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1667803(参照 2026-08-04)
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