尋常師範学校ニ於テ支給スヘキ生徒ノ学資ヲ定メ其支給方法ハ府県知事ニ於テ之ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ経シム
- 件名
- 尋常師範学校ニ於テ支給スヘキ生徒ノ学資ヲ定メ其支給方法ハ府県知事ニ於テ之ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ経シム
- 請求番号
- 類00570100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年11月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 文訓7
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 11月17日 尋常師範学校に於て支給すへき生徒の学資を定め其支給方法は府県知事に於て之を定め文部大臣の認可を経しむ 文部省訓令 文部省訓令第7号 北海道庁 府県 明治19年4月勅令第13号師範学校令第9条に依り尋常師範学校に於て支給すへき生徒の学資は食物、被服及雑費の3種目とし其支給方法は府県知事に於て之を定め本大臣の認可を経へし但明治25年度に在りては其経費予算の決定したるものは本文に依るの限に在らす(後略)
- 関連事項
- 文訓七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1667908
[件名・細目]「尋常師範学校ニ於テ支給スヘキ生徒ノ学資ヲ定メ其支給方法ハ府県知事ニ於テ之ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ経シム」(類00570100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1667908(参照 2026-05-31)
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