山口県赤間関市外一ヶ所ニ於ケル保安条例ノ執行期限ヲ延期ス
- 件名
- 山口県赤間関市外一ヶ所ニ於ケル保安条例ノ執行期限ヲ延期ス
- 請求番号
- 類00741100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年04月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令3
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 山口県赤間ヶ関市福岡県門司町へ保安条例施行の件 清国媾和使来朝に付取締上必要に依り曩に山口県赤間ヶ関市福岡県門司町へ保安条例施行相成其期限来る7日を以て満期に候処尚引続同地に該条例施行の必要を認む依て左案の通閣令を発せられんことを望む右至急閣議を乞ふ 明治28年4月4日
- 関連事項
- 閣令三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668045
[件名・細目]「山口県赤間関市外一ヶ所ニ於ケル保安条例ノ執行期限ヲ延期ス」(類00741100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668045(参照 2026-06-16)
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