本邦ニ設置スヘキ万国天文台ヲ帝国政府ノ造営物トナシ台長ハ帝国ノ天文学者台員ハ帝国政府ノ職員ヲ以テ充ツル等ノ条件ヲ万国測地学協会ノ総会ニ提出ス
- 件名
- 本邦ニ設置スヘキ万国天文台ヲ帝国政府ノ造営物トナシ台長ハ帝国ノ天文学者台員ハ帝国政府ノ職員ヲ以テ充ツル等ノ条件ヲ万国測地学協会ノ総会ニ提出ス
- 請求番号
- 類00741100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年08月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙文部大臣請議万国測地学協会に関する件を審査するに其趣旨は本年9月30日独乙国伯林府に於て万国測地学協会の総会有之に付ては本邦よりも委員を出席せしむる筈なるか曩に該協会調査委員フエルステルの名を以て建議案送附相成たる万国天文台を本邦内に設置の件這回総会の問題と可相成右の建議に対しては既に本邦にても同意を表し置きたれとも該天文台の事務管理上他日或は疑問を生するやも難測に付之を帝国政府の造営物と致度就ては這回該総会に於て該件決定に際し予め別記の条件を該協会に提出したしと云ふに在り按するに該協会委員の建議に拠れは本邦に設置すへき天文台は該協会の造営物となすものゝ如く而して天文台長俸給及諸費並臨時費中機械購入費は該協会之を支弁し助手の俸給及建築費は帝国政府の負担たるへきものなれとも之を該協会の造営物となすときは管理上種々の不都合を生するやも難測に付之を帝国政府の造営物となし
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668091
[件名・細目]「本邦ニ設置スヘキ万国天文台ヲ帝国政府ノ造営物トナシ台長ハ帝国ノ天文学者台員ハ帝国政府ノ職員ヲ以テ充ツル等ノ条件ヲ万国測地学協会ノ総会ニ提出ス」(類00741100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668091(参照 2026-05-22)
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