古物商取締法ヲ定ム
- 件名
- 古物商取締法ヲ定ム
- 請求番号
- 類00741100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年03月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律13
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 古物商取締法 第1条 古物商とは主として1度使用したる物品若は其の物品に幾部の手入を為したるものを売買交換するを以て営業と為す者を云ふ 第2条 古物商の営業を為さむとする者は其の物品の種類を定め行政庁の免許を受くへし 第3条 古物商は免許を受けたる行政庁の管轄内に店舗を設けたるときは其の旨行政庁に届出へし
- 関連事項
- 法律十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668094
[件名・細目]「古物商取締法ヲ定ム」(類00741100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668094(参照 2026-10-13)
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