質屋取締法ヲ定ム
- 件名
- 質屋取締法ヲ定ム
- 請求番号
- 類00741100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年03月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律14
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 質屋取締法 第1条 質屋営業を為さむとする者は行政庁の免許を受くへし支店を設くるとき亦同し 廃業したるときは行政庁に届出へし 第2条 質屋は店舗の外に於て営業を為すことを得す 第3条 質屋物品を質に取らむとするときは質置主に於て其の物品を質入し得へき権利を有することを確認したる後之を為すへし若不正品の疑あるときは直に警察官に申告すへし 第4条 住所、氏名の詳かならさる者より物品を質に取ることを得す但し住所、氏名の詳かなる者其の証人たるとき又は警察官の認可を受けたるときは此の限に在らす
- 関連事項
- 法律十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668095
[件名・細目]「質屋取締法ヲ定ム」(類00741100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668095(参照 2026-05-26)
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