狩猟法ヲ定ム
- 件名
- 狩猟法ヲ定ム
- 請求番号
- 類00739100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年03月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律20
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 狩猟法 第1章 猟具猟法 第1条 此の法律に於て狩猟と称するは銃器、各種の網、放鷹、黐縄又は擌を以て鳥獣を捕獲するを謂ふ 前項各猟具の種類及制限は農商務大臣の定むる所に依る 第2条 爆発物、据銃若は危険なる罠及陥穽を以て鳥獣を捕獲することを得す 前項の外の猟具猟法にして第1条に掲けさるものに就ては地方長官東京府下は警視総監以下傚之は農商務大臣の認可を経て便宜取締規則を設くることを得 第3条 日出前、日没後又は市街、人家稠密の場所、衆人群集の場所に於て若は銃丸の達すへき虞ある建物、船舶、汽車に向て銃猟を為すことを得す
- 関連事項
- 法律二十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668429
[件名・細目]「狩猟法ヲ定ム」(類00739100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668429(参照 2026-07-15)
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