度量衡器ノ制限其ノ製作、修覆及販売ノ免許並其ノ検定ニ関スル規則中ヲ改正ス
- 件名
- 度量衡器ノ制限其ノ製作、修覆及販売ノ免許並其ノ検定ニ関スル規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00739100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年01月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令6
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 巻尺は現行規則上其物質は金属の一種に限り其長さは90尺以下9種30「メートル」以下6種に限れり然るに従来陸軍に在りては工兵隊の作業徴兵の検査被服裁縫等に関し専ら麻布製又は革製巻尺を使用し其柔軟意の如く巻紓自由なるを以て頗る便利を得其他一般人民に於ても亦均く之を使用し来れるに拘はらす特に金属の一種に限定したる為め一般公衆をして不便を感せしむるのみならす目下軍事上支障を生すること甚た大なり又「メートル」系度器を使用すること近時漸く増加し随て其度目を本邦系度器に並刻使用するもの逐次増加するの趨勢ありて其長さを90尺以下9種30「メートル」以下6種に限定するときは並刻上不便少からす而して其物質に革及麻布を加へ長さを100尺又は30「メートル」以下随意に製作せしむるも取締上敢て障害なしと認む是れ此改正を為し以て軍事上の支障を除き且一般公衆の利便を増進せんと欲する所以の要旨なり
- 関連事項
- 勅令六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668437
[件名・細目]「度量衡器ノ制限其ノ製作、修覆及販売ノ免許並其ノ検定ニ関スル規則中ヲ改正ス」(類00739100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668437(参照 2026-08-13)
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