海軍候補生及海軍諸生徒死傷手当金給与方
- 件名
- 海軍候補生及海軍諸生徒死傷手当金給与方
- 請求番号
- 類01066100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年08月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令195
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 陸軍士官の候補者及陸軍諸生徒に在ては已に死傷手当金給与の規定あるに海軍には一の恩典なし是本案を必要とする所以なり且海軍候補生は海軍高等武官補充条例第10条に依り現役海軍軍人とし其の身分は奏任待遇とすとあるを以て其の取扱全く陸軍見習士官と異なり是本令第2条に於て判任官3等の額を支給することに規定せし所以なり
- 関連事項
- 勅令百九十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668494
[件名・細目]「海軍候補生及海軍諸生徒死傷手当金給与方」(類01066100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668494(参照 2026-07-24)
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