訴願法ノ一部○行政裁判法ヲ樺太ニ施行ス
- 件名
- 訴願法ノ一部○行政裁判法ヲ樺太ニ施行ス
- 請求番号
- 類01066100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年10月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令253、勅令254
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 漁業法中訴願に関する条項を樺太に施行する上は其の手続に関する法規の施行を必要とす而して訴願法第1条中1号乃至6号に掲けられたる事項に付ては樺太に於ける法制未た完からさるを以て訴願の途を開くの時期に達せす依て其の施行を除外し又第20条に付ては過去に遡り訴願を許すの要なきを以て之を除外せんとす是れ本案を提出する所以なり○理由書 漁業法中行政裁判に関する条項を樺太に施行する上は其の裁判法の施行を必要とするに依る是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令二百五十三、二百五十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668522
[件名・細目]「訴願法ノ一部○行政裁判法ヲ樺太ニ施行ス」(類01066100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668522(参照 2026-06-23)
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