刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件○陸軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件○海軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件○陸軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件○海軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01068100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年09月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令217、勅令218、勅令219
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 陸軍刑法施行後陸軍刑法施行法中他の法律に関する規定は陸軍刑法施行前に公布したる勅令其の他の命令に準用する必要あるに因る○海軍刑法施行前に公布したる命令に関し海軍刑法中他の法律に関する規定と同一の規定を設くるの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令二百十七、二百十八、二百十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668573
[件名・細目]「刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件○陸軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件○海軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件ヲ定ム」(類01068100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668573(参照 2026-06-19)
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