明治三十九年勅令第二百六十五号関税定率法第九条第一項ニ依ル製造品ノ原料輸入税払戻ニ関スル件○明治三十九年勅令第二百六十六号関税定率法第九条第二項ニ依ル肥料ノ原料輸入税払戻ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十九年勅令第二百六十五号関税定率法第九条第一項ニ依ル製造品ノ原料輸入税払戻ニ関スル件○明治三十九年勅令第二百六十六号関税定率法第九条第二項ニ依ル肥料ノ原料輸入税払戻ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01218100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正04年11月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令208、勅令209
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正3年勅令第102号を以て明治39年勅令第265号の輸入原料品に対し関税の払戻を受くへき製造品中に結晶炭酸曹達外十数品を追加せられ又同時に勅令第103号を以て明治39年勅令第266号の輸入原料品に対し関税の払戻を受くへき肥料に芥子油糟及落花生油糟を追加せられたる以来調査の結果尚内地産業の発展及輸出貿易の増進を図るか為右製造品に木箱用金具、硫化燐燐寸、燐寸、平紐丸紐又は総類、無色平面の硝子板、葉鉄製の缶又は箱、家屋橋梁電線支柱等の建築材料、亜麻子油、大麻子油、萞麻子油及織布機を加へ肥料には亜麻子油糟、大麻子油糟及萞麻子油糟を加へ其の他輸入原料品を追加し且払戻金定率を改正するの必要を認む
- 関連事項
- 勅令二百八、二百九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668618
[件名・細目]「明治三十九年勅令第二百六十五号関税定率法第九条第一項ニ依ル製造品ノ原料輸入税払戻ニ関スル件○明治三十九年勅令第二百六十六号関税定率法第九条第二項ニ依ル肥料ノ原料輸入税払戻ニ関スル件中ヲ改正ス」(類01218100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668618(参照 2026-05-31)
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