明治二十三年法律第二十七号・(陸軍給与ニ関スル委任経理ノ件)・中ヲ改正シ○陸軍営繕費補充資金特別会計法ヲ定ム
- 件名
- 明治二十三年法律第二十七号・(陸軍給与ニ関スル委任経理ノ件)・中ヲ改正シ○陸軍営繕費補充資金特別会計法ヲ定ム
- 請求番号
- 類01056100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律39、法律40
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治23年法律第27号中改正法律案理由書 委任経理の施行を円満ならしむる為各費目の積立金を便宜流用し得るの途を開くの必要あり且瓦斯電気其の他の利用は各費目に関聯し其の間分離すへからさるものあるを以て積立金を最有利に使用せむとするには此等を合して単一の積立金と為すの必要あり是れ本案を提出する所以なり○陸軍営繕費補充資金特別会計法案理由書 営繕費の補足手段として陸軍に於て管轄する土地建造物中使用の目的に妨なき限之を生産的に利用し其の収入を蓄積して営繕費補充資金と為し特別の会計に依り之を整理し以て国庫の負担を軽減せしめむとす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律三十九、四十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668675
[件名・細目]「明治二十三年法律第二十七号・(陸軍給与ニ関スル委任経理ノ件)・中ヲ改正シ○陸軍営繕費補充資金特別会計法ヲ定ム」(類01056100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668675(参照 2026-08-14)
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