南満州鉄道株式会社ニ関スル事務主管方
- 件名
- 南満州鉄道株式会社ニ関スル事務主管方
- 請求番号
- 類01050100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年07月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令179
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 明治31年10月勅令第258号外務省官制及明治39年7月勅令第186号関東都督府官制に依り南満洲鉄道株式会社の直接監督は関東都督に属し終局の監督は外務大臣に属せり然るに鉄道に関する監督は特種の専門智識を要するを以て南満洲鉄道株式会社の監督に関する事項は寧ろ之を逓信大臣の管理に移すを適当なりと認む仍て明治30年10月勅令第362号台湾総督府官制に於て台湾に於ける政務は内務大臣の監督に属するも貨幣及銀行に関する政務に限り特に同年2月勅令第9号を以て之を大蔵大臣の管理に属せしめ其監督を大蔵大臣に委ねたるの主義に従ひ本勅令に依り南満洲鉄道株式会社に関する事項は之を逓信大臣の管理に属せしめ併せて其終局の監督を逓信大臣の職権に帰せしめんとす是れ本勅令を発布せんとするの所以なり
- 関連事項
- 勅令百七十九・通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668753
[件名・細目]「南満州鉄道株式会社ニ関スル事務主管方」(類01050100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668753(参照 2026-07-23)
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