関東都督府官制○関東都督府職員特別任用令○関東都督府職員官等給与令中ヲ改正シ○関東都督府医院官制○関東都督府海務局官制○関東都督府観測所官制○関東都督府監獄署官制○関東都督府通信官署官制○関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ヲ準用スルノ件○関東都督府郵便所長手当・退官賜金及死亡賜金給与令ヲ定ム
- 件名
- 関東都督府官制○関東都督府職員特別任用令○関東都督府職員官等給与令中ヲ改正シ○関東都督府医院官制○関東都督府海務局官制○関東都督府観測所官制○関東都督府監獄署官制○関東都督府通信官署官制○関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ヲ準用スルノ件○関東都督府郵便所長手当・退官賜金及死亡賜金給与令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01050100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年10月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令270、271、272、273、274、275、276
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 医院、海事及観測に関する事務は従来都督府職員を以て実施し来りたりと雖其の発展に伴ひ官制を以て特別の機関を設置するの必要あり又予算に基き都督府官制中定員等を改正すると同時に官等俸給令中改正を加ふるの必要あり是れ本按を提出する所以なり○満洲に於ける我通信事業の施設経営は関東都督府郵便電信局をして自局の通信現業事務を掌理するの傍之を兼掌せしむるの現制なるも近時同地通信事業は諸般事業の膨張に伴ふて著しく発展し将来益々増進発達するの趨勢あるを以て進んて之に応する相当の設備を為し以て其の効用を完からしむるは刻下の急務なりとす然るに現制の如く僅に兼掌機関をして是等施設経営の事務を理せしむるは到底充分なる効果を収め難きを以て別に中央管理機関を設けて之を専掌せしめ同時に其の組織の単純にして而も経済的なる内地通信官署に於ける3等局及取扱所の制を採用し機宜に応して其経営を遺憾なからしめんとす
- 関連事項
- 勅令277、288、279|br||br|勅令二百七十、二百七十一、二百七十二、二百七十三、二百七十四、二百七十五、二百七十六、二百七十七、二百七十八、二百七十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668784
[件名・細目]「関東都督府官制○関東都督府職員特別任用令○関東都督府職員官等給与令中ヲ改正シ○関東都督府医院官制○関東都督府海務局官制○関東都督府観測所官制○関東都督府監獄署官制○関東都督府通信官署官制○関東都督府医院職員ニ明治四十年勅令第七十五号及第七十六号ヲ準用スルノ件○関東都督府郵便所長手当・退官賜金及死亡賜金給与令ヲ定ム」(類01050100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668784(参照 2026-08-28)
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