台湾総督府郵便局官制中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾総督府郵便局官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01050100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年05月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令123
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本島に於ける斯業の膨脹は之か機関の増設となり殊に既往3年間に於ける電話事業の発達は急速の経営を要し各1、2等局所をして同業務を兼掌せしめし結果著しく下級官吏の不足を告け現在の定員にては到底円滑敏捷の行動をなす能はさるに由る
- 関連事項
- 勅令百二十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668786
[件名・細目]「台湾総督府郵便局官制中ヲ改正ス」(類01050100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668786(参照 2026-06-16)
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